低所得世帯に対し、応急の資金の貸付けと必要な援助指導を行なうことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに社会参加の促進を図り安定した生活を支援することを目的とした制度です。
| 貸付対象 | 甲賀市内に居住し、資金の貸し付けとあわせて必要な援助指導を受けることにより、自立できると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる者が対象となります。 |
| 貸付金額の限度 利子 |
小口資金の限度額は、一世帯5万円以内で、利子は無利子です。 |
| 連帯保証人 | 連帯保証人が必要です。 連帯保証人は原則として市内に居住し、借入申込者の生活の安定に熱意を有する方(1名)です。 |
| 申請方法 | まずは、居住する地域の各地域福祉活動センターへご連絡ください。 |
低所得世帯、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付と民生委員児童委員による必要な生活支援により、経済的な自立および生活意欲の助長促進、ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
| 貸付対象 | 市町民税非課税、または生活保護基準の1.7倍程度の所得水準の世帯で、他に資金の融通を受けることが困難な世帯。 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がおられる世帯。 日常生活上、療養または介護を要する65歳以上の高齢者がおられる世帯。 所得については高齢者を含む4人世帯でおおむね年収600万円程度の世帯。 いずれも、滋賀県内に居住されている(居住地と住民票が一致すること)方が貸付対象となります。 |
| 貸付金額の限度 利子 |
資金の種類によって異なります。(別表1を参照) |
| 連帯保証人 | 連帯保証人が必要です。 連帯保証人は原則として県内に居住する方(1名。ただし、調査委員会で必要と判断された際などは2名必要になることがあります。)です。 |
| 申請方法 | まずは、居住する地域の各地域福祉活動センターへご連絡ください。 |
生活福祉資金の種類と、貸付金額の限度・利子(別表1)
※印刷用ファイルはこちら PDF 92.4KB
| 種類と目的 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 | 貸付利子 | |||
| 1 総 合 支 援 資 金 |
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 | ||||||
| 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | (2人以上) 月20万円以内 (単身) 月15万円以内 |
最終貸付日から6ヶ月以内 | 20年以内 | 連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人がいない場合 年1.5% (据置期間経過後) |
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| 住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 貸付日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内 | ||||
| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 | |||||
| 2 福 祉 資 金 |
低所得世帯、障害者又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸付ける資金 | ||||||
| 福祉費 | 日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 | 580万円以内 ※以下は貸付上限額の目安 |
貸付日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内 | 据置期間経過後20年以内 ※以下は目安 |
連帯保証人を立てる場合 無利子 連帯保証人がいない場合 年1.5% (据置期間経過後) |
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| 生業を営むために必要な経費 | (460万円) | (20年) | |||||
| 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能を習得する期間が 6ヶ月程度 130万円 1年程度 220万円 2年程度 400万円 3年程度 580万円 |
(8年) | |||||
| 住宅の増改築、補修および公営住宅の譲り受けに必要な費用 | (250万円) | (7年) | |||||
| 福祉用具の購入に必要な経費 | (170万円) | (8年) | |||||
| 障害者用自動車の購入に必要な経費 | (250万円) | (8年) | |||||
| 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | (513.6万円) | (10年) | |||||
| 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保健の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | ・療養期間が1年を超えないときは170万円 ・1年を超え1年6ヶ月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円 |
(5年) | |||||
| 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは 170万円 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230万円 |
(5年) | |||||
| 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | (150万円) | (7年) | |||||
| 冠婚葬祭に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| 就職、技能習得等の支度に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| その他日常生活上一時的に必要な経費 | (50万円) | (3年) | |||||
| 緊急小口資金 | 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 ・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき ・ 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき ・ 火災等被災によって生活費が必要なとき ・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
10万円以内 | 貸付日から2カ月以内 | 8ヶ月以内 | 無利子 | ||
| 3 教 育 支 援 資 金 |
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸付ける資金 | ||||||
| 教育支援資金 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | (高校)月3.5万円以内 (高専)月6.0万円以内 (短大)月6.0万円以内 (大学)月6.5万円以内 |
卒業後6ヶ月以内 | 20年以内 | 無利子 | ||
| 就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際に必要な経費 | 50万円以内 | |||||
| 4 不 動 産 担 保 型 生 活 資 金 |
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| 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金 | ・土地評価額の7割を標準 (月30万円以内) |
契約の終了後3カ月以内 | 据置期間終了時 | 年3% 又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
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| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金 | ・土地建物評価額の7割を標準 (集合住宅は5割を標準) ・貸付基本額の範囲内 (生活扶助額の1.5倍以内) |
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